古物商許可
「骨董商」「中古車販売」「ヤフーオークション(ヤフオク)」あるいは「せどり」
これらの販売ビジネスを始めるのに欠かせないのが古物商許可取得です。
Home > 古物商許可
「骨董商」「中古車販売」「ヤフーオークション(ヤフオク)」あるいは「せどり」... これらの販売ビジネスを始めるのに欠かせないのが古物商許可取得です。
参考 警視庁/東京都の古物商申請より
申請場所
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
(例)東京都の場合
営業所所在地が新宿区高田馬場にある場合 → 戸塚警察署
営業所所在地が立川市曙町にある場合 → 立川警察署
営業所所在地が町田市鶴間にある場合 → 町田警察署
※申請場所を間違える方、思ったより多いです。申請前に管轄警察署を確認してください。
申請時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土日不可。及び郵送による申請は受け付けておりません。
※申請書、添付書類、業務内容の確認、会計窓口での申請手数料納入などの手続がありますので、時間に余裕を持って来署されてください。
手数料
19,000円(※東京都の場合)
申請時に警察署会計係窓口で納入してください。
※不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。
許可証の交付
申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡をします。
※ 書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります。
必要書類
許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を2通(1通はコピーでも可))
必要書類 |
個人許可申請 |
法人許可申請 |
---|---|---|
別記様式第1号その1(ア) | ○ | ○ |
別記様式第1号その1(イ)※1 | × | ○ |
別記様式第1号その2※2 | ○ | ○ |
別記様式第1号その3※3 | ○ | ○ |
※1 役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要な枚数を使用してください。代表者1名の法人の場合は必要ありません。
※2 営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。
※3 ホームページ等利用か否かの事項です。
添付書類(許可申請書の原本に添付してください。)
※ いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
※ 下線がある文字をクリックすると当該書類の説明が表示されます。
※ ○は必須、△は該当する営業形態の場合のみ必要です。
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
---|---|---|
法人の登記事項証明書 | × | ○ |
法人の定款 | × | ○ |
住民票 | ○ 本人と営業所の管理者 |
○ 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
身分証明書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
登記されていないことの証明書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
略歴書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
誓約書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
営業所の賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー | △ | △ |
本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参してください。ただし、営業内容等について答えられる方でお願いします。
法人の定款
1 法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」
法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してください。
2 定款は、コピーで可ですが、末尾に、
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したもの。
管理者
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
また、他の営業所との掛け持ちもできません。
住民票
本人の住所を明かにするためのものです。「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。各市区町村の戸籍課等で扱っています。
登記されていないことの証明書
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。
東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎4階
東京法務局後見登録課
電話:03-5213-1234
※ 申請方法は、「登記されていないことの証明書の説明(外部サイト)」(法務局HP)をご覧ください。
略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出してください(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出してください(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。
ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。
営業所の賃貸借契約書のコピー
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。
※ 分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付してください。
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。 →届出の要否のチェックはこちら
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたものを添付してください。
※ いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。
→詳細はこちらから
なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付してください。
委任状
行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。
法人許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を持参してください。
定まった書式はありませんが、記載例を参考にしてください。
Yahoo!オークションに出品する場合、Yahoo!プレミアムに会員登録する必要があります。登録がまだの方は申込んでおきましょう。利用料は月額462円(税別※2016年12月現在)となります。
申請期間
これらの販売ビジネスを始めるのに欠かせないのが古物商許可取得です。
お問い合わせ/相談料金
【相談時間】
60分 | 12,000円 |
90分 | 18,000円 |
120分 | 24,000円 |
※お支払いはクレジット決済のみとなります。予めご了承ください。